病院紹介

医療安全管理指針

はじめに

医学、医療の進歩は、人類に様々な恩恵をもたらしてきましたが、一方で人を救うはずの医療行為が人々を苦しめる結果になることもあります。今日の医療は以前とは比べられないほど複雑さを増しており、予期せぬ問題が発生することもあります。また、見落としや勘違いなどで誤った判断を下すこともあります。原因は様々であっても、ひとたび患者さんにとって不利益な状況が発生した場合、「医療ミスだ!」と非難されることは決して稀ではありません。実際にインシデントやアクシデントの発生要因を検証すると、最善とは言えない判断や医療行為が明らかになることも少なくありません。医療は人間が提供する行為であるかぎり、「ミス」とは無縁ではいられないのです。セオドラ・ルーズベルトは、「ミスをしない人間は、何もしない人間だけだ。」と言っています。何もしなければ、ミスも起こしません。しかし、私たち医療者は病に苦しむ患者さんを救うために、手を差し伸べるという使命があります。ミスを怖れて手をこまねいているわけにはいかないのです。そこには絶えずエラーやミスの可能性が潜んでいます。私たちはまずその認識をもって医療行為を遂行し、間違いを最小限に抑えるように心がけなければなりません。毎日の多忙な業務の中にあっても、どんなリスクが潜んでいるかを考え、不測の事態に備えておかなければなりません。そこには、謙虚さと正義の心が不可欠です。それは個人のみならず、チームとして日頃から話し合っておくことが重要です。そして、そのチームの中心には患者さんがいることを忘れてはなりません。

当院では患者さんも含めたチーム医療を推進し、より安全で良質な医療を提供できるよう医療安全管理指針を定めております。この指針が皆さんの日々の医療安全への取り組みの拠り所になることを期待しています。しかし、医療安全にゴールはなく、絶えず進化することが求められています。この指針を当院の医療安全体制の根幹に据えながら、職員の皆さんの力でより良いものに成長させて頂きたいと願っています。

令和8年4月1日
統括安全管理者
三原 久範

安全管理体制・組織図等

事故防止のための基本方針

横浜南共済病院では、患者の立場に立ち、患者が安心して医療を受けられる環境を整えるために、次に掲げる基本方針を定める。

横浜南共済病院では、患者の立場に立ち、患者が安心して医療を受けられる環境を整えるために、安全管理(医療)・事故防止対策を病院全体で取り組む。

医療安全管理の組織体制
1)安全推進委員会

横浜南共済病院では、安全推進委員会が、医療過誤・事故等の原因究明と予防対策の検討及び推進に関する事項を統括する。

(1)委員会は1ヶ月に1回、定期的に開催することとする。 ただし、委員長が必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。

(2)審議事項等についての詳細は、安全推進委員会の理念・要綱に定める。

(3)オカーレンス・レポートなど各情報の分析・評価に基づき、リスクの把握・改善策、病院の安全管理対策について審議する。

(4)安全推進委員会等に於いて分析・把握した結果は、病院職員(委託業者を含む)全体で共有する。

2)安全管理対策室

対策室は病院長の命を受け、安全推進委員会と連携し、院内の診療に関わる安全管理業務を行う権限を有する。

(1)統括安全管理者

  • ① 医療安全の統括者として、統括安全管理者を置く。
  • ② 統括安全管理者は臨床研修に関する省令の施行より規定される「安全管理者」である。
  • ③ 統括安全管理者を中心にセーフティマネージャー制度等の安全管理体制を設置し、院内の安全対策・事故防止にあたる。

(2)安全管理対策室室長

安全管理対策室室長は、医療安全管理者及び安全管理対策室事務担当を統括し、医療安全管理業務を行う。

(3)医療安全管理者

統括安全管理者及び安全管理対策室室長から権限を委譲され、病院の理念・方針に基づき医療の安全を図り、医療・看護のサービスの質の向上を図るため、他部門と連携し、医療安全のための活動を行う。尚、所定の医療安全管理研修を終了し、専従で医療安全業務を担う。

  • ① 役割と業務範囲
    • a.中核的業務
      ア.院内報告制度等を基盤とした、医療安全のための活動。
      イ.医療安全のための委員会に関する活動。
      ウ.医療安全のための部署間の調整、対策等の提案。
      エ.医療安全のための指針やマニュアルの作成。
      オ.医療安全に関する研修・教育。
      カ.医療安全に関する院外からの情報収集と対応。
      キ.医療安全のための院内評価業務。
    • b.事故発生時の対応業務
    • c.相談窓口に関する業務

(4)医薬品安全管理責任者

医薬品安全管理責任者は薬局長とし、病院長の指示の下、次に揚げる業務を行う権限を有する。

  • ①医薬品の安全使用のための、業務に関する手順書の作成。
  • ②医薬品の業務手順書に基づく業務の実施。
  • ③医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、その他の医薬品の安全確保を目的とした、改善のための方策の実施。
  • ④従事者に対する医薬品安全使用のための研修実施。
  • ⑤医薬品は、添付文書に則り使用することについて、通知文書や院内グループウェア(イントラネット)を用いて周知を図る。
  • ⑥薬剤科における定期的な部署ラウンドにおいて、医薬品の使用状況に疑義が見受けられた場合は、その報告を受け処方医師への確認とともに、改善を求める。

(5)医療機器安全管理責任者

医療機器安全管理責任者は臨床工学技士とし、病院長の指示の下、次に掲げる業務を行う権限を有する。

  • ①医療機器の安全使用のための研修の実施。
  • ②医療機器の保守点検に関する計画の策定や、保守点検の適切な実施。
  • ③医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、提供を行う。
  • ④医療機器は、添付文書に則り使用することについて、通知文書や院内グループウェア(イントラネット)を用いて周知を図る。
  • ⑤ME科における定期的な部署ラウンドにおいて、医療機器の使用状況に疑義が見受けられた場合は、その報告を受け使用者への確認とともに、改善を求める。

(6)医療放射線安全管理責任者

医療放射線安全管理責任者は、放射線科部長とし診療用放射線の安全利用のため、次に掲げる業務を行う権限を有する。

  • ①診療用放射線の安全利用のための指針の策定
  • ②放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
  • ③厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器および診療用放射性同位元素を用いた放射線診療を受ける者の、当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
  • ④放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

(7)セーフティマネージャー

安全推進委員会の下部組織として、各部署・各部門から選出されたセーフティマネージャー(以下「SM」と略す)により構成される。 SMは、必要と思われる時は所属長や関係各部署を交えて、レポート内容を検討する。各部署では、インシデント・アクシデント事象検討会を定期的に開催し、各事象の検討、対策立案、評価、修正を行う。